第1条(規定)
1.この規定は宗教法人大圓寺が運営する光明墓苑(以下本霊苑)の使用に関する基準を定め、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(使用目的)
1.本霊苑使用者(以下「使用者」という)は本霊苑を、墓碑の設置、及び焼骨その他、墓地本来の使用目的以外には使用できない。
第3条(使用資格)
1.本霊苑は大圓寺の檀信徒に限らず、管理者の承諾を得たときには、使用する事ができます。
本霊苑の使用申し込みを行う時点で、本使用規則の内容を承諾しているものとする。
第4条(使用承諾書の交付)
1.本霊苑を使用される方は、使用申込書及び使用規約承諾書に住民票を添え、別に定める永代使用料を納入し、使用承諾書の交付を受けてください。
2.使用申し込み書の記載事項に変更があった時には、訂正の旨を速やかに届けなければなりません。
第5条(管理費)
1.使用者は別に定める管理費を納めなければなりません。管理費は墓地の清掃及び通信費などの管理に要する費用となります。
2.管理費は年1回管理者の請求によって納入して頂きます。
3.物価の変動等の事由により、管理費が著しく不均等となった場合はこれを変更することがあります。
第6条(永代使用料)
1.使用者は、別表に定める永代使用料を納めなければならない。
2.永代使用料は、墓地使用申し込み日より10日以内に納めなければならない。
3.納入されていた永代使用料は、その性格上原則として理由の如何によらず変換しない。
第7条(埋葬及び改葬の手続き)
1.埋葬または、改葬のときは、所轄官庁の発行する埋(改)葬許可書に霊苑管理者が定める納骨許可書を添えて提出してください。
第8条(墓碑の設置)
1.墓碑の設置及び工事を行う場合は、事前に霊苑管理者の承諾許可を受けてください。
2.墓碑の施工は原則として墓地の管理上霊苑管理者が指定する業者以外施工できません。
3.墓碑は管理者が別紙で定めた内容で施工してください。違反した場合、工事のやり直しをしていただく場合があります。
第9条(使用権の継承)
1.使用名義人が死亡した場合、使用権は祖先の祭礼を主催すべきものがそれを継承します。この場合墓地使用権者変更申請書を遅滞なく提出し、承認を得てください。
第10条(使用資格の喪失)
1.墓地以外の目的に使用した場合。
2.使用者が、使用場所を第三者に譲渡、転貸した場合。
3.墓地使用者が2年以上管理費を滞納又は所在不明になった場合。
4.使用権者が死亡した日から起算して、三年以上を経過しても祭礼を継承するものがない場合。
5.その他、本使用規則に違反したとき。
第11条(管理権に基づく処置)
1.管理者が公用収用のため、管理者が使用権者に対し、墓地の改葬を求めたとき、これを拒んではならない。
2.使用権を喪失した場合、墓地を原状に復して変換しなければならない。また、一年以内に完了しない場合、管理者がこれを行う事ができるものとするが、それに伴う費用は使用者の負担とする。
第12条(補償及び補修)
1.使用者が故意または過失により、隣地及び霊苑に損害を与えた場合は、使用者の負担により保障及び補修をしなければならない。
2.本霊苑は、天変地異等、不可抗力による損害及び、盗難等霊苑関係者を当事者としない事件、事故については一切の責任を負わないものとする。
第13条(献花及び俗物の処理)
1.墓参などの献花及び俗物などは管理衛生上、管理者が処分する事ができる。
第14条(祭礼行為)
1.本霊苑内における祭礼行為は、事前に管理者に届け出をし、許可を受けるものとする。
第15条(規定に定めない事項)
1.本規定に定めなき事項については、法律の定めるところによる他、その都度管理者が決めます。
第16条(規則の改正)
1.「墓地埋葬等に関する法律」等、現行法規が改正された場合には、本規則も改正されることがあります。